不動産購入ガイド(タイのコンドミニアム売買の税金と諸経費)

不動産購入時にかかる費用

項目タイ日本
登記費用2%(物件評価額に対して)※新築の場合、デベロッパーと1%ずつの折半が一般的新築マンションの購入では、建物表題登記と所有権保存登記、中古マンションの購入では所有権移転登記が必要。また、住宅ローンを借りて購入する場合には、金融機関がマンションを担保にするために抵当権設定登記が行われる。 金額の目安 不動産の評価額や住宅ローン金額によって税額が異なる他、司法書士への報酬は6万~10万円程度で地域によって異なる。登録免許税と司法書士報酬をあわせて25万円程度が目安。
固定資産税非課税※2020年1月から固定資産税に相当する土地建物税が導入予定(住居用は評価額の0.3%以下)土地や建物を所有していると毎年かかる税金が固定資産税・都市計画税。毎年、1月1日の所有者に課税されるため、中古購入の場合、売主と買主の所有期間によって分割した割合に応じて納めることになるよう精算する。金額の目安 もともとの税額や物件の引き渡し時期によって異なる。
修繕積立金400THB~1,500THB(約1,400円~約5,250円)/㎡程度(物件によって異なる)入居後、毎月支払う修繕積立金のほかに、まとまった金額を引き渡し時に支払うのが一般的。金額の目安 購入した物件や住戸の専有面積によって異なりますが、数十万円程度が目安。
管理費月額30THB~150THB(約105円~約525円)/㎡程度(物件によって異なる毎月支払う管理費のほかに、管理組合設立時にかかる費用を事前に支払う物件もある。 金額の目安 購入した物件や住戸の専有面積によって異なるが、数万円程度が目安。
仲介手数料xxxx 不動産仲介会社に支払う手数料(中古物件の場合)。金額の目安は売買価格400万円超の場合は「【購入代金×3%+6万円】+消費税」が上限。
融資手数料xxxx 住宅ローンを借り入れる金融機関に支払う手数料。【フラット35】の場合は、窓口になる金融機関に支払います。金額の目安 金額は金融機関等で異なる。3万~5万円程度の定額タイプ、借入額の2%といった定率タイプがある。
保証料xxxx 住宅ローンを借りた人が返済できなくなったときや、返済が滞ったとき等、代わりにローンの残債を返済するのが保証会社。その保証会社に対して支払う保証料。なお、保証会社がローンの残債を肩代わりしてくれたからといって、債務がなくなるわけではない。住宅ローンを借りた人は、今度は保証会社に返済をすることになる。 金額の目安 支払い方法や借入額、審査結果などによって異なる。一括前払いの場合は借入額1000万円当たり(返済期間35年)20万円程度が目安。金利上乗せの場合は住宅ローン金利に0.2%が上乗せされるのが一般的。【フラット35】や多くのネット銀行では不要。
火災保険料xxxx 住宅ローンを借りる際には火災保険への加入が必須となるケースがほとんど。 金額の目安 保険料は物件の種類や補償内容、専有面積等で異なります。マンションの場合は年間3万円程度が目安。
不動産取得税xxxx 土地や建物を取得した際に1度かかる税金。 金額の目安 固定資産税評価額×4%が税額。ただし、2024年3月31日までは特例により3%。建物に関し、一定の条件を満たすことで、新築の場合は固定資産税評価額から1200万円、長期優良住宅の場合は1300万円が、中古の場合は新築した日によって100万~1200万円が控除される措置が受けられる。

不動売却時にかかる費用

項目タイ日本
特定事業税3.3%(売買価格または物件評価額の高い方に対して)※所有期間が5年以内の場合のみ
源泉税0%~35%(課税所得に応じて)
印紙税0.5%(売買価格または物件評価額の高い方に対して)※特定事業税が適用される場合は不要 売買契約書に印紙を貼って納める国税の事。 金額の目安 金額は契約書に記載された売買価格によって異なる。1000万円超5000万円以下は1万円、5000万円超1億円以下は3万円。(2024年3月31日まで軽減措置が適用)

相続税・贈与税

項目タイ日本
相続税相続人が直系尊属、直系卑属の場合⇒5%その他⇒10%※相続資産が1億バーツを超える場合のみ財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を差し引いた額がプラスになった人に申告・納付の義務が生じる。
贈与税2,000万タイバーツを超えた部分に対して5%A.一般贈与財産の税率(一般税率)による贈与税。 B.特例贈与財産の税率による贈与税。 上記により税金が異なる。